中小企業の会計指針

「中小企業の会計に関する指針」とは中小企業の会計には大企業が準拠するような会計基準が存在せず、税法上の所得計算のルールを企業会計に適用していたのが現状でした。税法上の所得計算はあくまで税金計算のためのルールであり、減価償却費の計上や引当金の計上が法人の選択により任意である等、本質的に企業会計とはその目的を異にします。したがって、従来は決算書の作成が税法基準で行われていたため、経営者自らや利害関係者が企業業績を適正に判断できないとの指摘がされていました。

そこで、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針を明確化するために「中小企業の会計に関する指針」を作成し平成17年8月に公表しました。この「中小企業の会計に関する指針」は中小企業の決算書類の作成に関して強制適用されるものではありませんが、本指針が中小企業の決算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものであるため、本指針に拠り決算書類を作成することが推奨されています。

「中小企業の会計に関する指針」導入のメリット金融機関にとって、中小企業の決算書作成にあたり「中小企業の会計に関する指針」を準拠することは、中小企業の決算書類の信頼性向上に繋がるため大変好ましいことです。そこで「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士からその準拠を確認するチェックリストが提出された場合には、金融機関(一部)において保証料率の割引や金利優遇、条件緩和、無担保等の優遇商品の取り扱いが行われています。

なお、信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって終了します。平成25年4月以降は「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度が開始します。

中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト(PDF)
中小企業会計指針チェックリストを活用した無担保融資商品等(日本税理士会連合会HP)

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